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国際協力用語集ワード詳細

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ワシントン条約
Washington Convention / CITES

絶滅が危惧されている野生動植物などの取引についての国際的な取引を規制することを目的とした国際会議で採択された条約です。

正式名称としては絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)であり、1973年3月に署名、1975年7月に発効されました。各国での希少な動物や植物が捕獲・採取など乱獲されることによって絶滅してしまう危惧から、それらの種を守ることが必要であることが考案され、ワシントン条約に至りました。身近な例としては、パンダやゴリラなどが絶滅の危機に瀕している種として含まれています。

日本もこのワシントン条約に1980年11月に締約し、国内法として絶滅のおそれが懸念される野生動植物の保存に関する法律(通称:種の保存法)を整備し、国内ではこの法律に従うことになりました。条約そのものには罰則などの規定を置いていないため、各国で個別の法律を整備しており、条約中の違反行為については、先の法律で罰則を受けることになります。特に経済活動としての国際取引によって種の存続が脅かされる生物の種の保全を目的としており、絶滅のおそれが心配される動植物の野生種を希少性に応じて3つのランクに分類して、リストアップしており、30,000種程度の生物を取引の制限対象としています。ランクわけされたもののうち、特に絶滅のおそれがあるとされている種は厳重に規制され、商業取引は国際上禁止されています。それよりもおそれが低い種については、輸出許可書などがあれば商業目的の取引が可能であるとされています。ここで、重要なのが、『経済活動として』ということが挙げられ、国際取引の中で、経済性を生むことがその危惧種の対象になることになります。つまり言い換えると、いくら絶滅の危機に瀕している種であっても、経済的な国際取引をされないものはその種に含まれないことになります。それは条約の趣旨ともいえる、『野生生物の国際的な取引を規制すること』にあり、その目的・趣旨に合致しなければならないということで、希少な野生生物が『捕獲・売買』で絶滅しないように商取引(国際取引)を規制している条約であるためです。野生動植物の種の対象は死体や剥製、毛皮や牙、植物の葉なども含まれます。

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