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贈与は、開発援助の文脈では、返済の必要がない条件で、資金や財・サービスを提供することを意味します。日本援助の場合、ODAの二国間援助のうち、無償資金協力と技術協力、国際機関に出資される多国間援助が贈与に区分されます。
一般的には、自分の財産を相手に与えることをいいます。たとえば、子どもが親からお金をもらったり、おじいさんが孫にお小遣いをあげることはよくあります。これらは法律的には、贈与ということになります。民法では、「当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受託することによって効果が生じる」と規定しています。すなわち、親が子どもに「この家をあなたにあげるよ」といい、子どもが「もらいます」ということで、効果が生じることになります。
書面による場合でも、書面によらない場合でも、すでに贈与の履行が終わっていれば、もはや撤回することはできなくなってしまいます。もっとも、書面によらない場合で履行がまだされていないうちは撤回することができます。
しかし、贈与にはローンなどの負担がつくものもあるので注意が必要です。たとえば、よく「この家をあげるよ。その代わり、ローンも頼むよ」ということがあります。この場合、家が贈られるするわけですが、それにとどまらず、ローンという厄介なものも引き受けさせられることになります。このような贈与を負担付贈与といいます。
さらに、財産の移転に対してかかってくる税金もセットで考えなければなりません。贈与税は、個人から個人に贈与された場合にかかってくる税金です。よくあるのが、親から子どもへ財産が移転ケースでしょう。また、おじいさんやおばあさんから孫に財産が移転するケースもあるでしょう。ときにはご主人から奥さんに財産が移転するケースもあるでしょう。このように親族間で財産が移転するケースが大半といえます。
他方、相続税は、まさに死亡という事実によって親から子ども、あるいは、夫から妻へなど親族間で財産が移転するものです。このように、贈る場合も相続する場合もほとんどが親族間での財産の移転といえるのです。したがって税金においてもこの2つの税金はワンセットで考えられているのです。ただし、会社などの法人から贈られたものや、扶養家族間での生活費や教育費としてもらった妥当な額の財産や、宗教・慈善・学術などの公益事業をするものが贈られた場合には贈与税はかかりません。
課税には、まず年間110万円の基礎控除額があり、結婚生活20年以上の配偶者から非居住不動産などを贈られた場合には、2000万円の控除がされます。贈与税の税率は、累進課税で相続税よりも高く、親が生きている間に隠居したりして子どもに財産を譲った場合には相続の2倍の税金がかかってくるので注意が必要です。