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国際協力用語集ワード詳細

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児童労働
child labor

15歳未満の児童による労働や、18歳未満の子供が危険ないし有害な仕事に従事していることを指します。

児童労働とは、例外を除き国際労働機関が国際条約で定めている義務教育終了前の15歳未満の児童による労働や、18歳未満の子供が危険ないし有害な仕事に従事していることを指します。

18歳以下の児童が働いている場合、全てを児童労働というのではなく、年齢や何をどれくらい行っているかなどで児童労働であるか、児童労働とは捉えられないのかが判断されます。教育を受けることが妨げられる労働、健康的な発達を妨げる労働、有害かつ危険な労働や子供が搾取される労働が児童労働に当たると定義されています。この定義のうちどれか一つにでも当てはまる場合には児童労働となります。14歳までは義務教育として教育を受けることが出来る権利が子供にはあります。15未満が、義務教育を受けられない又は学校にほとんど通うことが出来ずに労働に従事している場合が、教育を受けることを妨げる労働にあたります。15歳未満の労働においては、継続的に学校への通学ができ、教育の恩恵を受けられているのかどうかが重要となります。15歳未満との定義はありますが、開発途上国の中では14歳で義務教育が終了する場合もあり、その場合は14歳未満となります。身体はもちろん、心にも大きな負担がかかるような労働が健康的な発育を妨げる労働にあたります。長時間に及ぶ荷物の運輸や虐待、長時間の同じ姿勢の強要などで足腰に異変を来すことや心にトラウマを抱えることなどが具体例としては挙げられます。有害かつ危険な労働とは、有害な薬品を使用する現場で子供がマスクや防護服などもなく働き病気の危険にさらされることを指します。また鉱山などの掘削、海底での漁など命の危険のある労働もこれにあたります。労働の対価が不当であったり見合っていない場合のことを搾取と言います。子供が搾取される労働とは賃金も低く不当な扱いを受けながら労働させられることを指します。その中でも最悪の形態の児童労働と呼ばれているのが、強制労働や犯罪行為をさせられること、戦争に使われること、人身売買、売春やポルノです。これらの労働は、特に搾取的であるとされ義務教育の年齢に関わらず18歳未満の児童が労働していた場合にはすぐに保護しなければならないと定められています。

児童労働から児童を守るために、国際労働機関では働いていい年齢を定めた最低年齢条約を制定した他、最悪の形態の児童労働に従事する児童の保護を決めた 最悪の形態の児童労働条約、子供の基本的な人権や権利を記した子供の権利条約が制定されています。

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