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国際協力用語集ワード詳細

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非営利団体
nonprofit organization / NPO

利益の再分配を行わない組織・団体の総称です。

利益の再分配を行う株式会社に対する言葉で、広義では利益の再分配を行わない社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人などもNPOに含まれます。NPOが組織自体を維持するために収益をあげることにたいしては、特に制限はありません。また、日本社会においては、狭義で「特定非営利法人(NPO法人)」を指します。

NPO法人とは、特定非営利活動増進法に基づき法人格を取得した団体です。法人を設立するためには、法律で定められた書類を添付した申請書を主たる事務所の所在する都道府県もしくは政令指定都市に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出した書類の一部は、受理した日から2か月総閲し、市民の目からも点検されます。設立の認証後、登記することにより法人として設立することになります。NPO法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定を受けた法人は認定NPO法人となります。認定されると、税制上の優遇措置を受けることができます。例えば、個人が認定NPO法人に寄付したとすると「寄付金免除」がもらえたり、法人が認定NPO法人に寄付すると損金に算入できる金額が拡大されます。つまりこれは、税金の還付を受けたり経費として扱える寄付金の限度額が高くなるということです。

NPO法人の活動内容は様々ですが、主に高齢者の介護、自然保護、環境活動、町の清掃活動、子どもの虐待防止活動などです。NPO法人は、NPO法によって特定非営利活動が17分野に分かれておりその種類を定款に示すことになっています。17分野は、(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動(2)社会教育の推進を図る活動(3)町づくりの増進を図る活動(4)学術、芸術、文化またはスポーツの振興を図る活動(5)環境の保全を図る活動(6)災害救済活動(7)地域安全活動(8)人権の擁護または平和の推進を図る活動(9)国際協力の活動(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動(11)子供の健全育成を図る活動(12)情報化社会の発展を図る活動(13)科学技術の振興を図る活動(14)経済活動の活性化を図る活動(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動(16)消費者ニーズの保護を守る活動(17)以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動です。2011年3月11日に起きた東日本大震災により、(6)災害救済活動の分野の団体が増えました。また、今後は「行政、企業、市民を代表とする非営利団体」の3者が助け合い世の中の諸問題を解決していくことが重要となっています。
 

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