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国際協力用語集ワード詳細

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特定非営利活動促進法
Act on Promotion of Specified Nonprofit Activities / NPO法

社団法人等の公益法人を規定している民法34条の特別法として1998年に成立した法律です。

特定非営利活動を行うことを目的としている団体に対して、必要な審査を経て、特定非営利活動法人と認定することが主な内容です。2002年には改正され、分野が増加された他、申請手続きにも以前ものと比較すると簡略化されました。

この特定非営利活動促進法が作られた背景には、これまで営利を目的としない団体に対する規制が厳しかったために、その活動内容が制限されていたり、また財産などの設立要件が厳しい等、多くの問題が発生していたことが挙げられます。特定非営利活動促進法が成立する以前は、多くの団体は任意団体であったり、特に営利を目的としないにも関わらず、株式会社や有限会社にとして設立してきました。そして、1990年頃から市民団体の間で、営利を目的としないことを明確にし、より自由度の高い非営利法人制度の必要性が訴えられるようになりました。このような背景のもと、特定非営利活動方針法が成立しました。

この特定非営利活動促進法が定める特定非営利法人と認定されるためには、次の要件を満たすことが必要となります。1つ目は、営利を目的としないこと、2つ目は、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと、3つ目は、10人以上の社員がいること、4つ目は、役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること、5つ目は、役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること、6つ目は、宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと、7つ目は、特定の公職者や政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと、8つ目は、暴力団でないこと、暴力団や暴力団員の統制の下にある団体でないこと等が定められています。また、この他にも多くの要件があり、それに該当することによって特定非営利法人となります。

特定非営利法人となることでのメリットに関しては、法的や社会的な位置づけが明確になりになることで、代表者個人でなく団体として契約ができようになること等です。しかし、特定非営利法人と認定されることは、必ずしも必要なことというわけではありません。特に団体の規模が小さい所では、申請に伴う必要な資料の作成などによる事務量の増加等をしっかりと考慮し、特定非営利法人となることでのメリットとデメリットを検討する必要があります。

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