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世界遺産条約は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約です。時代を通し将来的にも普遍的な価値があると判断された文化遺産や自然遺産を保護することを目的にしています。国際条約であり、パリで開催された第17会期国際連合教育科学文化機関UNESUCOの総会によって採択されました。
文化遺産や自然遺産は時間経過によって劣化するだけではありません。破壊をされたり損傷を受けて無くなるようなことにも留意しなければなりません。重要である事を明記して、文化遺産や自然遺産を国際社会全体によって保護する為に作られたのです。普遍的な価値を持っている遺産は全人類にとっての遺産である事を前提にしています。しかし保護をするためには、国際社会全体の助けによって初めて未来の世代に無事に伝えることができるのです。主な業務としては世界遺産をリスト化したり、登録された遺産に関しての保護や支援を行う為の世界遺産委員会があります。締約をしている国からの贈与や資金を募る事を目的にした世界遺産基金を設立しているのです。
世界遺産条約では、文化遺産や自然遺産の定義に沿った遺産が登録されます。文化遺産では、歴史や学術、芸術上で普遍的な価値を持っている物、自然遺産では、鑑賞や学術、景観や保存上で普遍的な価値を持っている物でなければなりません。文化遺産や自然遺産は国内だけでは無く国際的な保護が必要になります。締約国は、自国の文化や自然遺産を認定するだけでは無く保護する義務が定められているのです。立法や行政、措置等の国内での機関を設置しなければなりません。自国内だけでは無く、他の国内の遺産に対しての保護活動を対象にした国際援助も求められます。ただし国内法に基いて私的財産権の侵害は許されていません。
締約国では世界遺産委員会の設置が必要とされていますが、二十一カ国の締約国以外にもローマセンターや、ICOMOSや、IUCMの代表が顧問として出席が認められているのです。世界委員会は締約国が提出した目録に基いて世界遺産一覧表や危険にさらされている世界遺産一覧表を決定します。ただ掲載する為には当該国の同意が必要とされているのです。
1973年にはアメリカが最初に世界遺産条約を批准しました。日本は1992年に英訳をしました。2013年に第三十七回世界遺産会が行われており、終了時点で、締約国の数は190国ともなっています。