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国際協力用語集ワード詳細

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生物多様性条約
Convention on Biological Diversity / CBD

生物の多様性を、生態系、種、遺伝の、3つのカテゴリーに分けて、生態系の保全と種や遺伝資源を持続的に利用することを可能にすること、そこから生じる利益は公平に分配することを目的として定めた条約です。

生態系の破壊や人為的原因から生じる自然環境の悪化が深刻化した結果、野生の生物の絶滅や数の減少が進んでいます。この状況を受けて、絶滅危惧種の保護や特定生物の取引に関して定めたワシントン条約や水鳥の生息地である特定の湿地に関することを定めたラムサール条約などでは保護されていない一般的な生物を保全するための新たな条約の制定が必要ではないかと議論されていました。1987年、国際自然保護連合を始め他環境団体からの要望を受けて、国連環境計画が条約の制定に向けての準備を開始します。検討するための専門家会合を何度も重ね、1990年には計7回に及ぶ政府間条約交渉会議を経て条約の作成が行われ、1992年にケニアのナイロビにて採択されました。同年に署名の解放が行われ、その翌年1993年に条約発効となりました。

CBDの特徴は、特定の生物や特定の行為、特定の生息地にスポットを当てた他の保護条約とは違い、保護の範囲の枠組みを広げ地球上のあらゆる野生の生物の多様性を総合的に保全することが目的であるという点です。また、生物の持続可能な利用の範囲には、それを構成している背景の保全も含まれています。そのため利用に関する伝統や文化的な慣行の保護と推奨についても規定が設けられています。締約国はこの目的を果たすための国家戦略や国家的な計画を作成して実行することが義務付けられています。また遺伝資源利用に関して得た利益は、資源利用国と資源提供国の両国で公平かつ勤平に行われるようにと定められています。また、技術的に未熟な場合や経済的な理由で生物の多様性の保全を行えない開発途上国に対して支援、協力を行うことも定められています。各国での情報の交換や調査、研究などの協力についても規定されています。

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