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子どもの権利条約
Convention on the Rights of the Child

児童に関する権利条約の通称で、18歳以下を子供と提議し、その子供たちの持つ権利が定められている条約です。

子どもの権利条約とは、児童に関する権利条約の通称で、18歳以下を子供と提議し、その子供たちの持つ権利が定められている条約です。この条約は世界中の子供達が持つべき権利であるとされています。

1959年に子供が子供としての権利を持っているとする児童の権利宣言が宣言されました。そこから、子供の権利について宣言だけでなく効力のある条約として制定することはできないのかと考えられ始めます。1979年、宣言から20年経ち国連人権委員会内に子どもの権利条約の作成部が発足しました。1989年、児童の権利宣言から30周年を機に子どもの権利条約が国連総会で採択されました。翌1990年に、国際条約として発効されました。

子どもの権利条約は前文と54箇条の条文から成り立っていますが、大きく分類すると生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利があり、この4つの権利を守り、子供のにとって一番いいことを実現できるようにと記されています。また、これらの権利を守るために国はできる限りのことをする義務があると定めています。生きる権利とは、字の通り子供が命を奪われることなく生きていくための権利です。防げる病や怪我で命を落とすことがないように治療を受けることができる権利とされています。守られる権利とは、子供たちが受けるあらゆる虐待ないし搾取から守られるべきだとする権利のことを指します。その中でも障害を抱える児童や小数民族の児童には手厚く守られる権利があると記しています。育つ権利とは、遊ぶことや休むこと、学ぶことが出来るという権利と自分らしく考え、信じる自由を守ることができるということがです。そして、参加する権利とは、自分の意見を自由に発言することやグループを作ること、そして自分の自由に行動が出来ることなどを指しています。この条約では、児童は保護すべき対象としているのではなく権利を持つ主体として捉えられており、これが条約の特色とも言えます。

子どもの権利条約は、日々過酷な状況にさらされる子供を守るために、改善や条文の補完をしながら発展しています。2000年には、18歳以下の児童を兵士にしてはいけないと定めた武力紛争への子供の関与に関する選択議定書と、児童の性的なものを含む売買や搾取、ボルノグラフィーを禁じ違反者には各国とも厳しい罰則を与えることを定めた子供の売買、子供の買春および子供のポルノグフィーに関する選択議定書を採択しました。また2011年には新たに通報制度に関する子供の権利条約の選択議定書も採択しました。

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