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国際協力用語集ワード詳細

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京都議定書
Kyoto Protocol

第3回国際会議にて採択された、気候変動に関する国際連合枠組み条約に実効性を持たせるための議定書のことです。

京都議定書とは、国際的に温暖化の問題に対する枠組みを設定した気候変動に関する国際連合枠組み条約の締約国で1997年に京都で行われた第3回国際会議にて採択された、気候変動に関する国際連合枠組み条約に実効性を持たせるための議定書のことを指します。

先進国で、地球温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン、ハイドロフルカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄の計6種類の温室効果ガスの排出量の合計を2008年から2012年までの期間中に1990年を基準として定められた削減率の削減を達成することを、京都議定書では定めています。削減率は、各国ごとに違いますが、約束の期間である2008年から2012年までの間での目標の達成と基準年度を1990年に設定するということは、変わりません。例外的に一部の経済移行国は1990年以外での選択が可能です。また、ハイドロフルカーボンとパーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の3種類に関しては、京都議定書の第3条第8項で定められている通り、1995年も基準年度として選択することができます。ただしこれは京都議定書の枠内でのみ有効な項目となっており、気候変動枠組み条約内では1990年以外は基準年度にはならないと記されています。

各国ごとに削減率が違いますが、欧州共同体つまりEUは国ごとではなくEU連合として共同で削減を行うことが認められています。そのため、EUの拡大前の旧加盟国15ヶ国はEUの指令下で削減率が設定されています。京都議定書ならびに気候変動枠組み条約で義務と定められているものは、約束の遵守を求められています。そのため、この義務を果たせなかった場合に対する罰則のような規定が2つ制定されています。1つ目は、報告義務不遵守です。各国が集計と報告しなければならない温室効果ガスの管理に必要な各種ガスの排出量と森林吸収量の変化を推移するために必要な基礎的な数値の報告に何か問題があった場合は、柔軟措置とされる京都メカニズムへの参加資格を喪失するとしています。2つ目は、排出枠の不遵守です。規定で定められた排出量を超えた排出をした場合、超過した排出量を3倍にして次期削減義務値に上乗せされます。また、排出量取引での排出量の売却は不可となります。

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