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国際協力用語集ワード詳細

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ラムサール条約
Ramsar Convention

世界各国の協力により湿地帯を保全することを目的とした条約です。

水鳥湿地保全条約とも言います。この条約が発効されて以降、世界各地に存在する湿地を対象エリアとして、水鳥を始めとして多種多様に存在している生物の生態系を守るため、保全活動が行われています。ラムサール条約は、1972年に制定され、その後1975年に発行されました。イランの都市ラムサールでこの条約が作成された事から、別名として呼ばれています。

この条約における湿地とは、湿原や沼沢地、さらには泥炭地や低潮時に水深が6メートルを超えない範囲の海域を対象としています。このような湿地の地域には、水が豊かな自然環境に依存する生物が存在し、複雑な生態系を形成しています。しかし、世界規模での急速な開発により、湿地帯が失われつつある事に懸念があります。国際条約としてラムサール条約を締結する必要に迫られたのは、このように世界各国に存在する湿地の消失に対して、世界規模で保護活動へ取り組む必要があったためです。湿地の生態系は、属する国のみならず他の国の生態系ともつながっています。そのため、限られた国での湿地保全の取り組みでは限界がありました。学術研究者のみならず市民レベルで生物にとって湿地の重要性が理解されるようになると、国際条約による保護への機運が高まりました。その結果としてラムサール条約が定められました。

この条約締結を受け、日本では鳥獣の保護や生息地の保全に関する法令を定め、また日本国内に存在する湿地地域の登録が行われています。ラムサール条約では3年ごとに会議を開催することを定めており、条約の締約国のみならず条約に批准していない未締約国や、国際組織、さらには民間の団体も参加しています。この会議では、条約に対する改正や各種の予算について審議が行われます。また、ラムサール条約に締約している国については、登録している湿地の状況についてナショナルリポートをまとめ、会議に提出することが義務付けられています。ラムサール条約が発効されて以降、湿地の保護活動が進んでいるものの、その一方でこの条約に参加していない国も存在しています。また、登録されている湿地が依然として開発対象となっている地域もある事から、湿地の保護活動に対してさらなる取り組みが求められています。

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